Q.

保護期間から考えると著作権は存続しているのですが、著作権者を探してもどうしても見つからない場合、どうすればよいのですか。

 著作権の汎用的な質問  | 関連用語: 裁定による著作物の利用

A.

相当な努力を払っても著作権者と連絡することができないときは、文化庁長官の裁定を受け、同長官の定める額の補償金を供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができます(第67条)。なお、裁定の詳細については、文化庁のホームページを見るか又は文化庁著作権課に問い合わせください。

用語の説明

裁定による著作物の利用
著作権者の意向に関わりなく、公益上の見地から、文化庁長官が著作権者に代わって、許諾を与えて著作物の利用を認める制度として、著作権法では「裁定制度」を置いています。

国際的には、強制許諾(compulsory licence)と呼ばれている制度です。我が国では、次の3つの場合について、文化庁長官への裁定の申請の途が開かれています。

(1)著作権者が不明である場合
相当な努力をしても「誰が権利者(著作権者、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者)なのか」ということが不明な場合や、権利者の居場所が不明で契約のための交渉ができない場合には、文化庁長官の「裁定」を受け、通常の使用料に相当する「補償金」を供託することによって、著作物を利用する道が開かれています。また、「裁定」の申請をした者は、文化庁長官の定める「担保金」を供託することによって、その申請中、暫定的な著作物の利用を行うことも可能となっています(第67条、第67条の2
、第103条)。

(2)放送のための利用
著作物を放送したいときに、著作権者との契約交渉がうまくいかない場合には、文化庁長官の「裁定」を受け、通常の使用料に相当する「補償金」を著作権者に支払うことによって、著作物を利用する道が開かれています(第68条)。

(3)レコードの製作・販売のための利用
発売の日から3年を経過した市販レコード(音楽CDなど)に録音されている音楽を、他の市販レコードに録音して販売したいときに、著作権者との契約交渉がうまくいかない場合には、文化庁長官の「裁定」を受け、通常の使用料に相当する「補償金」を著作権者に支払うことによって、著作物を利用する道が開かれています(第69条)。