著作権の譲渡契約を交わしましたが、文化庁への登録が必要でしょうか。
著作権の汎用的な質問 | 関連用語: 著作権の譲渡
著作権の譲渡を受けた者が第三者に対抗するためには、著作権譲渡の登録が必要です。
著作権の譲渡の効果は、当事者間の意思表示によって発生していますが、もし、元の著作権者が、何らかの理由で当該著作権を二重に譲渡した場合、どちらが真の著作権者であるかという問題が生じます。このため、著作権法では第三者対抗要件の登録制度を設けており、契約の前後にかかわらず先にこの登録を受けたものが、著作権者であることを主張することができることになります(第77条)。
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用語の説明
- 著作権の譲渡
- 著作者の権利のうち、著作者人格権以外の著作権(財産権)は、契約によって他人に譲り渡すことができます(第61条)。
また、著作権は分割して譲渡することもできます。例えば、複製権などの支分権ごとの譲渡、期間を限定した譲渡、地域を限定した譲渡(米国における著作権)などの方法が考えられます。
なお、全ての著作権を譲り受けたいときは、「全ての著作権を譲渡する」と規定するだけでは不十分です。著作権法では譲渡人の保護規定があり(第61条第2項)、単に著作権を譲渡すると契約しただけでは、二次的著作物の創作権(第27条)及び二次的著作物の利用権(第28条)の権利は権利者に留保されたものと推定されるからです。したがって、著作権を完全に譲り受けるためには、「全ての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を譲渡する」などの文言で契約する必要があります。
また、「ポスター」や広報用の「ビデオ」などの製作を「外注」した場合、著作者となって著作権を持つのは「受注者」となりますので、「発注者」が納品された著作物を自由に利用したいのであれば、発注の時点で「全ての著作権(第27条及び第28条を含む)を発注者に譲渡する」といった契約をしておくことが必要です。