Q.

著作権を取得するためには、文化庁への登録が必要ですか。

 著作権の汎用的な質問  | 関連用語: 国際著作権条約 無方式主義

A.

登録の必要はありません。

著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生しますので、文化庁に登録したり、作品を納品するなどの手続は一切必要ありません(第17条)。特許権などは、特許庁に登録しなければ権利を取得できませんが、著作権は著作物の創作という事実をもって自動的に権利を取得できる無方式主義を採用しています。なお、この無方式主義は、一部例外の国を除いて、世界各国共通のルールとなっています。

用語の説明

国際著作権条約
著作権及び著作隣接権に関する国際条約を総称していいます。

具体的には、ベルヌ条約、万国著作権条約、実演家等保護条約(ローマ条約)、レコード保護条約、TRIPS協定、著作権に関する世界知的所有権機関条約(WIPO著作権条約)、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(WIPO実演・レコード条約)、視覚的実演に関する北京条約があります。
無方式主義
権利の享有に際し、登録、作品の納入(納本)、権利の表示といった、いかなる方式も必要としないという原則のことです。