Q.

登録は、どこで出来るのですか。

 著作権の汎用的な質問  | 関連用語: 登録制度

A.

文化庁著作権課で登録事務を行っていますが、プログラムの著作物については、(財)ソフトウェア情報センターが、指定登録機関として登録事務を実施しています。

著作権の登録を申請する際には、所定の様式に基づいた申請書及び明細書を提出する必要があります。申請書の様式や登録制度及び手続の解説は文化庁ホームページからダウンロードすることができます。また、パソコンがない方のために、「登録の手引き」を無料(郵送料除く)で配布していますので、希望する場合は文化庁著作権課までご連絡ください。

用語の説明

登録制度
著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し、その取得のためになんら手続を必要としません。この点が、登録することによって初めて権利が発生する「特許権」や「実用新案権」などと異なる点です。

著作権法上の登録制度は、権利取得のためのものではなく、著作物に係る法律事実を公示する、或いは、著作権、出版権又は著作隣接権について、権利の移転、質権の設定等の権利変動があった場合の取引の安全を確保するための制度です。

著作権法では次のような登録制度を設けています。

[1]実名の登録(著作物、第75条)
[2]第一発行(公表)年月日の登録(著作物、第76条)
[3]創作年月日の登録(プログラムの著作物、第76条の2)
[4]著作権又は著作隣接権の移転等の登録(第77条、第104条)
[5]出版権の設定等の登録(法第88条)

登録申請は、文化庁著作権課にて受け付けています。なお、プログラムの著作物については、(財)ソフトウェア情報センター(SOFTIC)にて受け付けています。