Q.

文化庁著作権課以外で著作権に係る登録事務を行っている団体・企業はありますか。

 著作権の汎用的な質問  | 関連用語: 指定登録機関 登録制度

A.

プログラムの著作物については、文化庁著作権課では登録事務を行っておらず、法律上の指定登録機関として、(財)ソフトウェア情報センターが登録事務を実施しています。

最近、民間企業が著作権に関する登録を実施しているケースがありますが、これは著作権法に基づく登録ではなく、また、文化庁や(財)ソフトウェア情報センターとは一切関係ありません。

用語の説明

指定登録機関
プログラムの著作物に関する各種の登録手続を実施する機関として、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第5条に基づき、文化庁長官の指定を受けている機関です。現在、(財)ソフトウェア情報センターが指定されています。
登録制度
著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し、その取得のためになんら手続を必要としません。この点が、登録することによって初めて権利が発生する「特許権」や「実用新案権」などと異なる点です。

著作権法上の登録制度は、権利取得のためのものではなく、著作物に係る法律事実を公示する、或いは、著作権、出版権又は著作隣接権について、権利の移転、質権の設定等の権利変動があった場合の取引の安全を確保するための制度です。

著作権法では次のような登録制度を設けています。

[1]実名の登録(著作物、第75条)
[2]第一発行(公表)年月日の登録(著作物、第76条)
[3]創作年月日の登録(プログラムの著作物、第76条の2)
[4]著作権又は著作隣接権の移転等の登録(第77条、第104条)
[5]出版権の設定等の登録(法第88条)

登録申請は、文化庁著作権課にて受け付けています。なお、プログラムの著作物については、(財)ソフトウェア情報センター(SOFTIC)にて受け付けています。