Q.

登録にかかる費用はどれくらいですか。

 著作権の汎用的な質問  | 関連用語: 登録制度

A.

著作権の登録を行う場合は登録免許税が課され、登録の種類によって税額が異なります。なお、プログラムの著作物の登録については、指定登録機関((財)ソフトウエア情報センター)に登録事務を委託している関係上、登録免許税の他に、申請1件につき4万7千100円の手数料が必要になります。

主な税額は以下のとおりです。

[1]著作権の譲渡の登録・・・著作権1件につき1万8千円

[2]実名登録・・・著作物1個につき9千円

[3]第一公表(発行)年月日等の登録・・・著作権1件又は著作物1個につき3千円

[4]出版権の設定の登録・・・出版権1件につき3万円

[5]創作年月日の登録(プログラムの著作物のみ)・・・著作権1件又は著作物1個につき3千円

登録免許税法では、税額が3万円以下の場合は、収入印紙による納付を認めていますので、これらの登録を申請する場合には、最寄の郵便局又は銀行で収入印紙を購入してください。

用語の説明

登録制度
著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し、その取得のためになんら手続を必要としません。この点が、登録することによって初めて権利が発生する「特許権」や「実用新案権」などと異なる点です。

著作権法上の登録制度は、権利取得のためのものではなく、著作物に係る法律事実を公示する、或いは、著作権、出版権又は著作隣接権について、権利の移転、質権の設定等の権利変動があった場合の取引の安全を確保するための制度です。

著作権法では次のような登録制度を設けています。

[1]実名の登録(著作物、第75条)
[2]第一発行(公表)年月日の登録(著作物、第76条)
[3]創作年月日の登録(プログラムの著作物、第76条の2)
[4]著作権又は著作隣接権の移転等の登録(第77条、第104条)
[5]出版権の設定等の登録(法第88条)

登録申請は、文化庁著作権課にて受け付けています。なお、プログラムの著作物については、(財)ソフトウェア情報センター(SOFTIC)にて受け付けています。