Q.

民間団体で著作権の登録を実施していますが、そこに登録しないと著作権は取得できないのですか。

 著作権の汎用的な質問  | 関連用語: 登録制度 無方式主義

A.

それは間違いです。

著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生しますので、著作権を取得するために登録する必要はありません。著作権登録を行う民間団体もありますが、著作権法上の効果が生じるものではありません。また、アイデアが著作物として保護されるなどと勘違いしている方々がいますが、アイデア自体は著作物ではありませんので、著作権法では保護されません。なお、著作権法では、著作権に関する事実関係の公示や著作権が移転した場合の取引の安全の確保等のために、登録制度が定められていますが、法律上の登録機関(文化庁、プログラムの場合は(財)ソフトウェア情報センター)に登録しなければ法的な効果は生じません。したがって、民間団体が行う著作権登録には十分注意する必要があるでしょう。

用語の説明

登録制度
著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し、その取得のためになんら手続を必要としません。この点が、登録することによって初めて権利が発生する「特許権」や「実用新案権」などと異なる点です。

著作権法上の登録制度は、権利取得のためのものではなく、著作物に係る法律事実を公示する、或いは、著作権、出版権又は著作隣接権について、権利の移転、質権の設定等の権利変動があった場合の取引の安全を確保するための制度です。

著作権法では次のような登録制度を設けています。

[1]実名の登録(著作物、第75条)
[2]第一発行(公表)年月日の登録(著作物、第76条)
[3]創作年月日の登録(プログラムの著作物、第76条の2)
[4]著作権又は著作隣接権の移転等の登録(第77条、第104条)
[5]出版権の設定等の登録(法第88条)

登録申請は、文化庁著作権課にて受け付けています。なお、プログラムの著作物については、(財)ソフトウェア情報センター(SOFTIC)にて受け付けています。
無方式主義
権利の享有に際し、登録、作品の納入(納本)、権利の表示といった、いかなる方式も必要としないという原則のことです。