Q.

他人から著作権を預かって管理する事業をやりたいと思うのですが、何か手続きが必要ですか。

 著作権の汎用的な質問

A.

他人の著作権又は著作隣接権を、信託、取次ぎ又は代理の方法により、使用料の決定も含めて権限を一任されて管理する場合は、著作権等管理事業法の規制を受けますので、同法に基づく登録等の手続きを行う必要があります。具体的な手続きについては、文化庁のホームページを見るか又は文化庁著作権課にお問い合わせください。