Q.

著作権を管理する団体には、どのような団体があるのですか。

 著作権の汎用的な質問  | 関連用語: 著作権等管理事業法

A.

権利者から著作権や著作隣接権を預かり、権利者に代わって使用料を決定し、利用者に利用の許諾を与え、使用料を徴収し分配する団体を「著作権等管理事業者」といいます。著作権等管理事業者は、著作権等管理事業法に基づき、文化庁の登録を受けることになっていますので、文化庁ホームページを見るか又は文化庁著作権課にお問い合わせください。

なお、利用の許諾の可否や使用料を委託者が決定できる形態で著作権等を管理している事業者については、著作権等管理事業法の規制を受けませんので、この様な事業者について、統一的に把握しているところはありません。

用語の説明

著作権等管理事業法
権利者から、信託、代理又は取り次ぎの方法により、著作権や著作隣接権の管理を一任され、権利者に代わって利用の許諾を行い使用料の徴収を行う事業である「著作権等管理事業」を規制している法律のことをいいます。

この著作権等管理事業を行うためには、著作権等管理事業法に基づき、文化庁長官の登録を受けなければなりません。なお、文化庁に登録している事業者については、以下のURLから確認することが出来ます。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/
kanrijigyoho/toroku_jokyo/index.html