Q.

著作物を利用したい場合に、その権利者の居場所や連絡先が分らない時は、どのようにしたらよいのでしょうか。

 著作権の汎用的な質問  | 関連用語: 裁定による著作物の利用

A.

著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生しますので、例えば文化庁に問い合わせれば著作権者の連絡先がすぐにわかるわけではありません。利用したい著作物に応じて、著作権の管理事業者、販売元(出版社等)、元の職場(例えば元大学教授であればその大学)、その分野の専門家、最後の住所地の市町村などに問い合わせたり、インターネットや紳士録などで調べたり、専門誌などに人探しの広告を出すなどして著作権者の所在を調査することになります。このような努力をして著作権者が判明すればいいのですが、相当努力してもどうしても連絡できないこともあります。このような場合は、文化庁長官の裁定を受け、通常の使用料相当額を供託して利用できる方法があります(第67条)。詳細は文化庁著作権課に問い合わせてください。

用語の説明

裁定による著作物の利用
著作権者の意向に関わりなく、公益上の見地から、文化庁長官が著作権者に代わって、許諾を与えて著作物の利用を認める制度として、著作権法では「裁定制度」を置いています。

国際的には、強制許諾(compulsory licence)と呼ばれている制度です。我が国では、次の3つの場合について、文化庁長官への裁定の申請の途が開かれています。

(1)著作権者が不明である場合
相当な努力をしても「誰が権利者(著作権者、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者)なのか」ということが不明な場合や、権利者の居場所が不明で契約のための交渉ができない場合には、文化庁長官の「裁定」を受け、通常の使用料に相当する「補償金」を供託することによって、著作物を利用する道が開かれています。また、「裁定」の申請をした者は、文化庁長官の定める「担保金」を供託することによって、その申請中、暫定的な著作物の利用を行うことも可能となっています(第67条、第67条の2
、第103条)。

(2)放送のための利用
著作物を放送したいときに、著作権者との契約交渉がうまくいかない場合には、文化庁長官の「裁定」を受け、通常の使用料に相当する「補償金」を著作権者に支払うことによって、著作物を利用する道が開かれています(第68条)。

(3)レコードの製作・販売のための利用
発売の日から3年を経過した市販レコード(音楽CDなど)に録音されている音楽を、他の市販レコードに録音して販売したいときに、著作権者との契約交渉がうまくいかない場合には、文化庁長官の「裁定」を受け、通常の使用料に相当する「補償金」を著作権者に支払うことによって、著作物を利用する道が開かれています(第69条)。