Q.

著作権を集中的に管理している組織があると聞いたのですが、これらはどのような組織なのでしょうか。

 著作権の汎用的な質問  | 関連用語: 著作権等管理事業法

A.

多数の著作権者から著作権の行使について受託し、利用者に許諾を行い、使用料を徴収・分配するいわゆる著作権の集中管理方式は、権利保護と利用の円滑化を図る有効な方法として、我が国に限らず多くの国で発達しています。我が国においても、音楽、小説、脚本等の分野で古くから集中管理が行われています。著作権の管理団体の組織形態は様々ですが、以前は社団法人や協同組合のようないわゆる権利者団体が実施するという形態が多かったのですが、平成13年10月から著作権等管理事業法が施行され、法人であれば一定の登録拒否要件に該当しない限り、誰でも参入できることになりましたので、現状では株式会社、有限会社、中間法人、NPO法人など様々な形態の事業者が事業を行っています。詳しくは、文化庁のホームページを見るか又は文化庁著作権課にお問い合わせください。

用語の説明

著作権等管理事業法
権利者から、信託、代理又は取り次ぎの方法により、著作権や著作隣接権の管理を一任され、権利者に代わって利用の許諾を行い使用料の徴収を行う事業である「著作権等管理事業」を規制している法律のことをいいます。

この著作権等管理事業を行うためには、著作権等管理事業法に基づき、文化庁長官の登録を受けなければなりません。なお、文化庁に登録している事業者については、以下のURLから確認することが出来ます。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/
kanrijigyoho/toroku_jokyo/index.html