私の著作権の管理を第三者に委託することはできますか。
著作権の汎用的な質問 | 関連用語: 著作権等管理事業法
できます。
委託の方法としては、使用料の決定も含めて利用の許諾を第三者に任せる方法と、許諾の可否や使用料の決定を自分で行う方法があります。このうち、使用料の決定も含めて利用の許諾を第三者が行うことを「著作権等管理事業」といい、この事業を行う者は、著作権等管理事業法に基づき、文化庁の登録を受けるとともに、権利の預かり方を定めた管理委託契約約款や使用料を定めた使用料規程を文化庁に届出ることになっていますので、この事業者に権利を委託しようと思う方は、自分の権利がどのように管理されるのか、どの程度の使用料で取引されるかをよく調べて、委託先を決めて下さい。なお、許諾の可否や使用料の決定を委託者が行える場合については、著作権等管理事業法の規制を受けませんので注意してください。
著作権等管理事業法の内容や登録されている事業者の情報を知りたい場合は、文化庁ホームページを見るか又は文化庁著作権課にお問い合わせください。
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用語の説明
- 著作権等管理事業法
- 権利者から、信託、代理又は取り次ぎの方法により、著作権や著作隣接権の管理を一任され、権利者に代わって利用の許諾を行い使用料の徴収を行う事業である「著作権等管理事業」を規制している法律のことをいいます。
この著作権等管理事業を行うためには、著作権等管理事業法に基づき、文化庁長官の登録を受けなければなりません。なお、文化庁に登録している事業者については、以下のURLから確認することが出来ます。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/
kanrijigyoho/toroku_jokyo/index.html