私が著作権を有する著作物を、第三者に利用させる方法には、どのようなものがありますか。
著作権の汎用的な質問 | 関連用語: 出版権の設定 出版権の登録 著作権の譲渡 著作物等の利用の許諾
大別すると著作権を譲渡する方法と、利用を許諾する方法があります。
著作権は、その全部又は一部を譲渡できるので、譲渡を受けた者は著作権者として、当然にその利用ができます(第61条)。利用の許諾は、著作権を保持したまま、第三者に利用を認めるものです(第63条)。なお、著作物の出版を許諾する方法の一つに出版権の設定という制度があります(第79条)。この制度は、著作権者と出版者との契約により、出版者に排他的独占的な出版権を設定するもので、出版権が設定されると、著作権者は他人に同じ作品の出版を許諾できないことはもちろん、著作権者自身も、設定期間中はその著作物を出版することができません。
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用語の説明
- 出版権の設定
- 出版者が著作権者と契約して「出版、電子出版」を行うときには「出版権の設定」という契約をすることがあります。「出版権の設定」が行われた場合、出版者は、「著作物について出版、電子出版を行うことに関する排他的権利」を持つことになります。そのため、著作権者から、「出版、電子出版を行うことについての了解」を得る契約(利用許諾契約)の場合と違い、「出版権の設定」を受けた出版者は、侵害行為に対して自ら権利者として差止請求などを行うことができます。
なお、「出版権の設定」を受けた出版者は、原稿の引渡し等を受けた日から6ヶ月以内に著作物について出版、電子出版を行う義務や継続して出版、電子出版を行う義務を負います。また、「出版権の設定」等については、登録しなければ第三者に対抗することができません(第79条~第88条)。 - 出版権の登録
- 出版権及び出版権を目的とする質権の得失・変更等については、登録しなければ第三者に対抗することができません(第88条)。例えば、著作権者と別途出版の契約をした者や、著作権を譲り受けた者に対して対抗することができないことになります。また、出版権は排他的独占的な権利ですので、本来は二重に出版権の設定はできないのですが、仮にそのような事態が生じた場合は、出版権の設定契約の前後にかかわらず、先に登録した方が相手方に対抗できるということになります。
- 著作権の譲渡
- 著作者の権利のうち、著作者人格権以外の著作権(財産権)は、契約によって他人に譲り渡すことができます(第61条)。
また、著作権は分割して譲渡することもできます。例えば、複製権などの支分権ごとの譲渡、期間を限定した譲渡、地域を限定した譲渡(米国における著作権)などの方法が考えられます。
なお、全ての著作権を譲り受けたいときは、「全ての著作権を譲渡する」と規定するだけでは不十分です。著作権法では譲渡人の保護規定があり(第61条第2項)、単に著作権を譲渡すると契約しただけでは、二次的著作物の創作権(第27条)及び二次的著作物の利用権(第28条)の権利は権利者に留保されたものと推定されるからです。したがって、著作権を完全に譲り受けるためには、「全ての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を譲渡する」などの文言で契約する必要があります。
また、「ポスター」や広報用の「ビデオ」などの製作を「外注」した場合、著作者となって著作権を持つのは「受注者」となりますので、「発注者」が納品された著作物を自由に利用したいのであれば、発注の時点で「全ての著作権(第27条及び第28条を含む)を発注者に譲渡する」といった契約をしておくことが必要です。 - 著作物等の利用の許諾
- 他人の「著作物」、「実演」、「レコード」、「放送」又は「有線放送」を、「コピー」や「インターネット送信」などの方法で利用するには、原則として「権利者の了解」を得ることが必要です。この「了解」のことを、著作権法では「許諾」と言っています(第63条、第103条)。
この「了解を得る」ということは、文書を交わす場合も口頭の場合も、また、利用の対価を支払う場合も無料の場合も該当し、権利者と利用者が「契約する」ということです。