Q.

利用者と著作物の利用許諾契約を結ぶ場合、どのようなことを取り決めればよいのですか。

 著作権の汎用的な質問  | 関連用語: 著作物等の利用の許諾

A.

取り決めの事項としては、[1]利用させる著作物の特定、[2]許諾の範囲(利用目的、方法、地域、期間等)、[3]独占的利用許諾か非独占かの有無、[4]使用料の額、算定方法、支払方法、[5]契約期間などが考えられます。

用語の説明

著作物等の利用の許諾
他人の「著作物」、「実演」、「レコード」、「放送」又は「有線放送」を、「コピー」や「インターネット送信」などの方法で利用するには、原則として「権利者の了解」を得ることが必要です。この「了解」のことを、著作権法では「許諾」と言っています(第63条、第103条)。

この「了解を得る」ということは、文書を交わす場合も口頭の場合も、また、利用の対価を支払う場合も無料の場合も該当し、権利者と利用者が「契約する」ということです。