Q.

インターネット上で他人の著作物を利用する場合には、どのような行為について権利者の了解が必要ですか。

 著作権の汎用的な質問

A.

[1]ネット上で入手した著作物を利用する場合と[2]自分のホームページで他人の著作物を利用し送信する場合、[3]ファイル交換で音楽などを入手・交換する場合が考えられます。

[1]インターネットで他人の著作物を入手し、自分でそれを私的に複製利用することは自由です。しかし、それを複製し配布するなど私的利用の範囲を超えて利用することは認められません。自分のホームページに取り込んで利用することもできません。

[2]ホームページに他人の著作物を利用することは、複製及び自動公衆送信に該当し、著作権者の了解が必要です。実際に送信が行われなくても、著作物を入力し送信可能な状態にする行為も同様です。

[3]ファイル交換で音楽作品などをダウンロードする行為は、「私的使用のための複製」(第30条)と思いがちですが、一般的にファイル交換の場合は、自分が入手すると同時に公衆に向けて自分のファイルを送信可能の状態に置くことになりますから、権利者に無断で行えば著作権侵害となります。