Q.

「禁転載」や「転載を禁ず」といった表示がある著作物を引用すると、著作権侵害に当たりますか。

 著作権の汎用的な質問  | 関連用語: 引用

A.

公表された著作物は「引用」して利用することができます(第32条第1項)ので、この規定に該当する利用であれば、仮に「禁転載」等の表示があったとしても、著作権侵害にはなりません。「禁転載」等の表示により転載ができないのは、通常の引用の範囲を超えた大幅な転載を認めている、[1]国、地方公共団体等の作成する広報資料等を説明の材料として、新聞・雑誌等の刊行物に転載する場合(第32条第2項)、[2]新聞又は雑誌に掲載して発行された時事問題の論説を他の新聞・雑誌に転載し又は放送・有線放送する場合(第39条第1項)に限られています。なお、この場合であっても、通常の引用ができることは言うまでもありません。

用語の説明

引用
著作権の制限規定の一つです(第32条)。 例えば学術論文を創作する際に自説を補強等するために、自分の著作物の中に、公表された他人の著作物を掲載する行為をいいます。

引用と言えるためには、[1]引用する資料等は既に公表されているものであること、[2]「公正な慣行」に合致すること(例えば、引用を行う「必然性」があることや、言語の著作物についてはカギ括弧などにより「引用部分」が明確になってくること。)、[3]報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること、(例えば、引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であることや、引用される分量が必要最小限度の範囲内であること)、[4]出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)(第48条)の要件を満たすことが必要です(第32条第1項)。

また、国、地方公共団体の機関、独立行政法人等が作成する「広報資料」、「調査統計資料」、「報告書」等の著作物については、[1]一般への周知を目的とした資料であること、[2]行政機関等の著作名義の下に公表した資料であること、[3]説明の材料として転載すること、[4]「転載禁止」などの表示がないこと、[5]出所の明示が必要なこと(第48条)の要件を満たした場合は、刊行物への大幅な転載が認められています(第32条第2項)。