国、地方公共団体や独立行政法人が作成した資料や報告書等の刊行物は、「禁転載」や「転載を禁ず」といった表示があれば、引用が出来ないと聞きましたが本当ですか。
著作権の汎用的な質問 | 関連用語: 引用
国等の刊行物の利用について認められている大幅な転載はできませんが、引用することはきます(第32条)。
一般の方々へ広く知らせることを目的とし作成された国等の資料等については、説明の材料として使う場合であれば、通常の引用(同条第1項)とは別に大幅な転載が認められていますが(同条第2項)、「これを禁止する旨の表示がある場合」は転載は認められないことになっています。「禁転載」などの表示は、この転載を禁止するもので、引用を禁止するものではありません。なお、仮に「禁引用」と表示されていたとしても、引用の要件に合致すれば引用はできます。
関連する質問
用語の説明
- 引用
- 著作権の制限規定の一つです(第32条)。 例えば学術論文を創作する際に自説を補強等するために、自分の著作物の中に、公表された他人の著作物を掲載する行為をいいます。
引用と言えるためには、[1]引用する資料等は既に公表されているものであること、[2]「公正な慣行」に合致すること(例えば、引用を行う「必然性」があることや、言語の著作物についてはカギ括弧などにより「引用部分」が明確になってくること。)、[3]報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること、(例えば、引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であることや、引用される分量が必要最小限度の範囲内であること)、[4]出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)(第48条)の要件を満たすことが必要です(第32条第1項)。
また、国、地方公共団体の機関、独立行政法人等が作成する「広報資料」、「調査統計資料」、「報告書」等の著作物については、[1]一般への周知を目的とした資料であること、[2]行政機関等の著作名義の下に公表した資料であること、[3]説明の材料として転載すること、[4]「転載禁止」などの表示がないこと、[5]出所の明示が必要なこと(第48条)の要件を満たした場合は、刊行物への大幅な転載が認められています(第32条第2項)。