Q.

記者会見などで配布された報道資料やその場で発表されたコメントは著作物ですか。

 文章の著作権  | 関連用語: 引用

A.

報道資料は一般的に著作物と考えられます。またその場のコメントも、事実を簡略に述べたものなど誰が話しても同じになるようなものは除き、著作物と考えられます。なお、報道資料やコメントは、報道機関が報道することを予定して出されるものですから、その目的の範囲で利用することに対しては当然許諾が与えられていると考えられます。なお、公の機関等の報道資料などの広報資料は、説明の材料としてであれば、刊行物への大幅な転載が認められています(第32条第2項)。

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用語の説明

引用
著作権の制限規定の一つです(第32条)。 例えば学術論文を創作する際に自説を補強等するために、自分の著作物の中に、公表された他人の著作物を掲載する行為をいいます。

引用と言えるためには、[1]引用する資料等は既に公表されているものであること、[2]「公正な慣行」に合致すること(例えば、引用を行う「必然性」があることや、言語の著作物についてはカギ括弧などにより「引用部分」が明確になってくること。)、[3]報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること、(例えば、引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であることや、引用される分量が必要最小限度の範囲内であること)、[4]出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)(第48条)の要件を満たすことが必要です(第32条第1項)。

また、国、地方公共団体の機関、独立行政法人等が作成する「広報資料」、「調査統計資料」、「報告書」等の著作物については、[1]一般への周知を目的とした資料であること、[2]行政機関等の著作名義の下に公表した資料であること、[3]説明の材料として転載すること、[4]「転載禁止」などの表示がないこと、[5]出所の明示が必要なこと(第48条)の要件を満たした場合は、刊行物への大幅な転載が認められています(第32条第2項)。