図書館で、図書館資料を利用した展示会を開催する際に、見学者が見やすいようにするために、資料を複写したものを展示することはできるでしょうか。
一般に著作権者の了解が必要です。
図書館の利用者の求めに応じてコピーを提供する場合や図書館資料の保存のために必要な場合等は、著作権者の了解なしに図書館資料をコピーできますが(第31条)、質問のような場合は、この特例に該当しません。
一般に著作権者の了解が必要です。
図書館の利用者の求めに応じてコピーを提供する場合や図書館資料の保存のために必要な場合等は、著作権者の了解なしに図書館資料をコピーできますが(第31条)、質問のような場合は、この特例に該当しません。