Q.

図書館は利用者のために権利者の了解なしにコピーサービスができると聞きましたが、図書館と名がつけばどんな図書館でもできるのですか。

 著作権の汎用的な質問  | 関連用語: 図書館等における複製

A.

著作権法施行令で定められた範囲の図書館に限られます。

著作権法では、図書館の機能に着目し、一定の条件の下に、著作権者の了解なしにコピーサービスができることとしていますが(第31条)、このサービスができる図書館は、著作権法施行令で定めた施設に限られます(令第1条の3)。具体的には、国立国会図書館及び司書または文化庁長官が定める講習を修了した職員が置かれる[1]地方自治体・日本赤十字社・民法法人が設置する図書館法の図書館(公共図書館)、[2]大学・高等専門学校が設置する図書館、[3]防衛大学校等の[2]に類似する特別法に基づく教育機関が設置する図書館、[4]博物館・美術館等で法令により設置された施設(国公立の施設等)、[5]学術研究を目的とする研究所、試験所等で法令により設置された施設などとなっています。

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用語の説明

図書館等における複製
著作権の制限規定の一つです(第31条)。 図書館等が利用者の求めに応じて行う所蔵資料等の複写サービス等については、厳格な条件の下に著作権を制限して、著作権者の了解を得ることなく複写等を行うことができることとしています。

【条件】
ア 国立国会図書館又は政令で定める図書館・美術館・博物館等であること
イ 「営利」を目的としない事業として行われる複製であること
ウ 複製行為の「主体」が図書館等であること
エ その図書館等が所蔵している資料を複製すること
オ 次のいずれかの場合であること
・調査研究を行う利用者の求めに応じて、既に公表されている著作物の一部分(既に次号が発行されているなど、発行後相当期間を経過した雑誌等の中の著作物については、全部でもよい)を、一人につき一部提供する場合
・所蔵資料の保存のために必要がある場合
・他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な所蔵資料(絶版等資料)の複製を提供する場合