楽譜は図書館において複写サービスを受けられないと聞いたのですが、本当でしょうか。
音楽の著作権 | 関連用語: 図書館等における複製
楽譜の一部分をコピーサービスすることは可能ですが、図書館の事情によって、楽譜の複写サービスを制限しているところもあるようです。
著作権法では、図書館の機能に着目し、一定の条件の下に、著作権者の了解なしに一定の複製ができることとしています(第31条)。その一つに、利用者の求めに応じ行われる著作物のコピーサービスを認めた規定があるのですが、これは利用者の「調査研究の用に供するため」に行うことが要件となっています。調査研究は必ずしも高度の学術研究だけに限られませんが、練習するためというのは、調査研究の範囲に含まれないと解されています。また、一般に「公表された著作物の一部分」でなければ、コピーサービスはできないことになっていますので、楽譜の場合、一部分の複製では、意味をなさないことも考えられます。
このようなことから、楽譜のコピーサービスを行わない取扱をしている図書館もあるようです。楽譜の一部分をコピーサービスすることは可能ですが、当該サービスを行うかどうかは、図書館側の事情によって決めることができます。
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用語の説明
- 図書館等における複製
- 著作権の制限規定の一つです(第31条)。 図書館等が利用者の求めに応じて行う所蔵資料等の複写サービス等については、厳格な条件の下に著作権を制限して、著作権者の了解を得ることなく複写等を行うことができることとしています。
【条件】
ア 国立国会図書館又は政令で定める図書館・美術館・博物館等であること
イ 「営利」を目的としない事業として行われる複製であること
ウ 複製行為の「主体」が図書館等であること
エ その図書館等が所蔵している資料を複製すること
オ 次のいずれかの場合であること
・調査研究を行う利用者の求めに応じて、既に公表されている著作物の一部分(既に次号が発行されているなど、発行後相当期間を経過した雑誌等の中の著作物については、全部でもよい)を、一人につき一部提供する場合
・所蔵資料の保存のために必要がある場合
・他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な所蔵資料(絶版等資料)の複製を提供する場合