博物館や美術館の図書室では、所蔵資料の複写・複製サービスは行えるのでしょうか。
文章の著作権 | 関連用語: 図書館等における複製
国公立の博物館、美術館の図書室であれば、著作権者の了解なしに図書館資料の複写サービスができることを認めた特例(第31条)の適用があり、一定の条件の下に、複写サービスが実施できます。
この特例の適用がある図書館(室)は、著作権法施行令で定められており、国立国会図書館、公共図書館、大学等の図書館などに加えて、[1]図書、記録その他著作物の原作品又は複製物を収集し、整理し、保存して、[2]一般大衆の利用に共する業務を主として行う施設で、[3]法令の規定によって設置されたもの、すなわち国公立の博物館、美術館等もこの特例の適用がある図書館(室)に該当することになっています(令第1条の3第1項第4号)。
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用語の説明
- 図書館等における複製
- 著作権の制限規定の一つです(第31条)。 図書館等が利用者の求めに応じて行う所蔵資料等の複写サービス等については、厳格な条件の下に著作権を制限して、著作権者の了解を得ることなく複写等を行うことができることとしています。
【条件】
ア 国立国会図書館又は政令で定める図書館・美術館・博物館等であること
イ 「営利」を目的としない事業として行われる複製であること
ウ 複製行為の「主体」が図書館等であること
エ その図書館等が所蔵している資料を複製すること
オ 次のいずれかの場合であること
・調査研究を行う利用者の求めに応じて、既に公表されている著作物の一部分(既に次号が発行されているなど、発行後相当期間を経過した雑誌等の中の著作物については、全部でもよい)を、一人につき一部提供する場合
・所蔵資料の保存のために必要がある場合
・他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な所蔵資料(絶版等資料)の複製を提供する場合