博物館や美術館が主催して行う市民講座の講師ですが、講座で使うために市販の歴史資料を複写して配布することについて、著作権の問題はありますか。
文章の著作権 | 関連用語: 学校その他の教育機関による複製等
一般的には問題がありません。
学校その他の教育機関において、担当の教員は、授業で使うためであれば、原則として、公表された著作物を複製することができます(第35条)。ここでいう教育機関には、組織的・継続的に教育機能を営む教育施設も含まれると解されていますので、博物館・美術館が主催して定例的に行う講座もここでいう授業に該当すると考えられます。
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用語の説明
- 学校その他の教育機関による複製等
- 著作権の制限規定の一つです(第35条第1項)。学校・公民館などで教員等や授業を受ける者(学習者)が教材作成などを行うために複製する場合の例外です。インターネットを通じて得た著作物をダウンロードしたり、プリントアウト・コピーして教員等が教材作成を行ったり、学習者が教材としてコピーしたものを他の学習者に配布して使うような場合にも、この例外は適用されます。
【条件】
ア 営利を目的とする教育機関でないこと
イ 授業等を担当する教員等やその授業等を受ける学習者自身が複製すること(指示に従って作業してくれる人に頼むことは可能)
ウ 授業の中でその複製物を使用すること
エ 必要な限度内の部数であること
オ 既に公表されている著作物であること
カ その著作物の種類や用途などから判断して、著作権者の利益を不当に害しないこと(ソフトウェアやドリルなど、個々の学習者が購入することを想定して販売されているものをコピーする場合等は対象外)
キ 慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条)