博物館・美術館の図書室で観覧者や研究者のために文献複写サービスを行いたいと考えているのですが、著作権の問題はありますか。
政令で定める施設に該当し、一定の条件を満たす場合には、コピーサービスをすることができます。
一般公衆が利用できる博物館・美術館で、法令により設置された施設(独立行政法人国立博物館・国立美術館、条例で設置された県立博物館等(著作権法施行令第1条の3第1項第4号))であれば、公共図書館等と同様、利用者の調査研究の用に供するため、原則として公表された著作物の一部分などの条件を満たす場合は、コピーサービスができます(第31条第1号)。