権利者の了解なしにコピーサービスができる図書館とはどのような施設ですか。学校図書館は該当しますか。
著作権の汎用的な質問 | 関連用語: 図書館等における複製
学校図書館はコピーサービスはできません。コピーサービスができる施設は、著作権法施行令第1条の3で定められていますので、正確にはこれをご覧いただきたいのですが、ごく大まかにいうと、国立国会図書館のほか、公共図書館、大学、高専の図書館、大学等に類する教育機関の図書館、法令の規定によって設置された図書館業務と同様の業務を主として行う施設、法令の規定によって設置された学術研究施設で図書館業務をも行うもの、および文化庁長官が個別的に指定する施設です。
関連する質問
用語の説明
- 図書館等における複製
- 著作権の制限規定の一つです(第31条)。 図書館等が利用者の求めに応じて行う所蔵資料等の複写サービス等については、厳格な条件の下に著作権を制限して、著作権者の了解を得ることなく複写等を行うことができることとしています。
【条件】
ア 国立国会図書館又は政令で定める図書館・美術館・博物館等であること
イ 「営利」を目的としない事業として行われる複製であること
ウ 複製行為の「主体」が図書館等であること
エ その図書館等が所蔵している資料を複製すること
オ 次のいずれかの場合であること
・調査研究を行う利用者の求めに応じて、既に公表されている著作物の一部分(既に次号が発行されているなど、発行後相当期間を経過した雑誌等の中の著作物については、全部でもよい)を、一人につき一部提供する場合
・所蔵資料の保存のために必要がある場合
・他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な所蔵資料(絶版等資料)の複製を提供する場合