Q.

企業研究所の図書館ですが、ある大学の図書館から我が館が所有している貴重図書を全部コピーして提供して欲しいとの依頼を受けましたが、著作権の問題はありますか。

 文章の著作権  | 関連用語: 図書館等における複製

A.

一般に著作権者の了解なしにコピーして提供することはできません。

著作権法では、図書館の機能に着目し、一定の条件の下に、著作権者の了解なしに著作物の複製ができることとしています(第31条)。しかし、企業研究所の図書館はこの特例の対象にはなっていません。

関連する質問

図書館のコピーサービスは、当該図書館等の資料を用いる必要がありますが、当該資料は、図書館等が所有している必要があるのですか。
企業研究所の図書館ですが、研究活動の支援のため、学術雑誌の最新記事をコピーして関係する研究者に配ったり、研究員が来て自由にコピーすることを認めていますが、このようなサービスについて、著作権の問題はありますか。
図書館は利用者のために権利者の了解なしにコピーサービスができると聞きましたが、図書館と名がつけばどんな図書館でもできるのですか。
大学図書館ですが、珍しい言語で書かれた論文を日本語に訳して、利用者に提供することはできるでしょうか。
県立図書館ですが、他の県立図書館から、現在絶版になって入手困難な図書の複製物を提供して欲しいとの申し出がありました、著作権の問題はありますか。企業の図書館の場合はどうですか。
ある情報提供企業ですが、関係の企業と契約して、当該企業に関係ある新聞記事を毎日コピーして配信したいと考えていますが、著作権の問題はありますか。
図書館資料のコピーを請求しようと図書館に行ったところ、著作権法上の制約があるとして、請求の一部についてコピーを断られました。図書館に対し、残りの部分をコピーするように請求することはできないでしょうか。
図書館では、利用者から申し込みがあればコピーサービスをしなければならないのでしょうか。
図書館が所有している貴重図書の傷みが激しいので、当該図書を電子化して保存したいと考えていますが、著作権の問題はありますか。
高等学校の図書館ですが、生徒のために図書館の所蔵資料の複写サービスを行いたいと考えているのですが、著作権の問題はありますか。大学の図書館の場合はどうですか。

用語の説明

図書館等における複製
著作権の制限規定の一つです(第31条)。 図書館等が利用者の求めに応じて行う所蔵資料等の複写サービス等については、厳格な条件の下に著作権を制限して、著作権者の了解を得ることなく複写等を行うことができることとしています。

【条件】
ア 国立国会図書館又は政令で定める図書館・美術館・博物館等であること
イ 「営利」を目的としない事業として行われる複製であること
ウ 複製行為の「主体」が図書館等であること
エ その図書館等が所蔵している資料を複製すること
オ 次のいずれかの場合であること
・調査研究を行う利用者の求めに応じて、既に公表されている著作物の一部分(既に次号が発行されているなど、発行後相当期間を経過した雑誌等の中の著作物については、全部でもよい)を、一人につき一部提供する場合
・所蔵資料の保存のために必要がある場合
・他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な所蔵資料(絶版等資料)の複製を提供する場合