Q.

県立図書館ですが、他の県立図書館から、現在絶版になって入手困難な図書の複製物を提供して欲しいとの申し出がありました、著作権の問題はありますか。企業の図書館の場合はどうですか。

 著作権の汎用的な質問  | 関連用語: 図書館等における複製

A.

県立図書館からの求めについては問題ありませんが、企業の図書館からの場合には一般に著作権者の了解が必要です。

著作権法では、図書館の機能に着目し、一定の条件の下に、著作権者の了解なしに一定の複製ができることとしています(第31条)。その1つに、図書館等は、他の図書館等の求めに応じ、絶版等の理由で一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供することができる規定があります(同条第3号)。しかし、ここでいう複製物の提供は、著作権法第31条の適用がある政令(同法施行令第1条の3)で定めるものの間で行われる提供に限られます。県立図書館等の公共図書館は、この範囲内の施設ですが、企業の図書館については、適用がありません。

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用語の説明

図書館等における複製
著作権の制限規定の一つです(第31条)。 図書館等が利用者の求めに応じて行う所蔵資料等の複写サービス等については、厳格な条件の下に著作権を制限して、著作権者の了解を得ることなく複写等を行うことができることとしています。

【条件】
ア 国立国会図書館又は政令で定める図書館・美術館・博物館等であること
イ 「営利」を目的としない事業として行われる複製であること
ウ 複製行為の「主体」が図書館等であること
エ その図書館等が所蔵している資料を複製すること
オ 次のいずれかの場合であること
・調査研究を行う利用者の求めに応じて、既に公表されている著作物の一部分(既に次号が発行されているなど、発行後相当期間を経過した雑誌等の中の著作物については、全部でもよい)を、一人につき一部提供する場合
・所蔵資料の保存のために必要がある場合
・他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な所蔵資料(絶版等資料)の複製を提供する場合