県立中央図書館ですが、高価な貴重図書を一冊購入し、他の地域の県立図書館には複製物を提供し活用してもらおうと考えていますが、著作権の問題はありますか。
著作権の汎用的な質問 | 関連用語: 図書館等における複製
一般的に著作権者の了解が必要と考えられます。
著作権法では、図書館の機能に着目し、一定の条件の下に、著作権者の了解なしに一定の複製ができることとしています(第31条)。その1つに、図書館等においては、他の図書館等の求めに応じ、絶版等により一般に入手することが困難な図書館資料のコピーを提供することができる規定があります(同条第3号)。しかし、「単に当該資料の価格が高価であること、その入手に長期間を要することなどは、複製を認める理由とはならない」(著作権審議会第4小委員会報告書(昭和54年))とされており、質問の場合はこの規定の適用はないと考えられます。
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用語の説明
- 図書館等における複製
- 著作権の制限規定の一つです(第31条)。 図書館等が利用者の求めに応じて行う所蔵資料等の複写サービス等については、厳格な条件の下に著作権を制限して、著作権者の了解を得ることなく複写等を行うことができることとしています。
【条件】
ア 国立国会図書館又は政令で定める図書館・美術館・博物館等であること
イ 「営利」を目的としない事業として行われる複製であること
ウ 複製行為の「主体」が図書館等であること
エ その図書館等が所蔵している資料を複製すること
オ 次のいずれかの場合であること
・調査研究を行う利用者の求めに応じて、既に公表されている著作物の一部分(既に次号が発行されているなど、発行後相当期間を経過した雑誌等の中の著作物については、全部でもよい)を、一人につき一部提供する場合
・所蔵資料の保存のために必要がある場合
・他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な所蔵資料(絶版等資料)の複製を提供する場合