Q.

当館では様々な映画フィルムを収集し活用しており、当館の試写室では定期的に映画の上映会を催していますが、著作権の問題はありますか。

 映像の著作権  | 関連用語: 営利を目的としない上演等(1) 上映権

A.

一般的に著作権の問題はありません。

著作権法では、営利を目的としないで、聴衆又は観衆から料金を受けず、出演者等に報酬を支払わなければ、著作権者の了解なしに上演、演奏、上映、口述(朗読など)ができることになっています(第38条第1項)。

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用語の説明

営利を目的としない上演等(1)
著作権の制限規定の一つです(第38条)。複製以外の方法により著作物を利用する場合において、著作権者の了解が必要ないときの要件を定めています。著作物の利用方法に応じ次のような要件が満たされた場合は、著作権者の了解は必要ありません。

1 学校の学芸会、市民グループの発表会、公民館・図書館等での上映会など(第38条第1項)
【条件】
ア 「上演」「演奏」「口述」「上映」のいずれかであること(「複製・譲渡」や「公衆送信」は含まれない)
イ 既に公表されている著作物であること
ウ 営利を目的としていないこと
エ 聴衆・観衆から料金等を受けないこと
オ 出演者等に報酬が支払われないこと
カ 慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条)

2 「非営利・無料」の場合の「放送番組の有線放送」(第38条第2項)
「難視聴解消」や「共用アンテナからマンション内への配信」など、放送を受信して同時に有線放送する場合の例外です。
【条件】
ア 営利を目的としていないこと
イ 聴衆・観衆から料金を受けないこと
上映権
著作物を、機器(映写機、パソコン、テレビ等)を用いて、公衆向けに「上映」する(スクリーンやディスプレイに映し出す)ことに関する権利です(第22条の2)。

この権利は、映画の著作物に限らず、すべての著作物が対象となりますが、「機器」を用いた場合に限定されているので、「現物を直接見せる」(例えば美術作品を展示する)という場合は含まれません。

なお、インターネットを通じて入手し、いったんパソコン内に固定されている「動画」や「静止画」をディスプレイ上に映し出して公衆に見せる行為も、上映に当たります。