Q.

ある催し物のイベントの一部として、映画上映会を企画しています。上映会そのものは無料ですが、その催し物に入場する際には入場料を徴収しています。このような場合、著作権法第38条第1項の適用があるのでしょうか。

 映像の著作権  | 関連用語: 営利を目的としない上演等(1)

A.

催物のイベントの一部として映画上映が組み込まれているのであれば、一般的に著作権者の了解が必要です。

映画上映については、[1]営利を目的としない[2]観衆から料金を徴収しないの2つの条件を全て満たしたときは、著作権者の了解なしにできます(第38条第1項)。設問の場合は特に[2]の要件が問題になります。[2]の要件の料金とは、一般に著作物の提示又は提供の見返りとして受ける対価のことをいいますが、映画上映そのものは無料であっても、会場に入るための入場料の一部に前述のような意味での対価性があれば、[2]の対価に該当し、当該特例の適用はないことになります。催物のイベントの一部として映画上映が組み込まれているのであれば、通常は[2]の対価に該当すると考えられます。

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用語の説明

営利を目的としない上演等(1)
著作権の制限規定の一つです(第38条)。複製以外の方法により著作物を利用する場合において、著作権者の了解が必要ないときの要件を定めています。著作物の利用方法に応じ次のような要件が満たされた場合は、著作権者の了解は必要ありません。

1 学校の学芸会、市民グループの発表会、公民館・図書館等での上映会など(第38条第1項)
【条件】
ア 「上演」「演奏」「口述」「上映」のいずれかであること(「複製・譲渡」や「公衆送信」は含まれない)
イ 既に公表されている著作物であること
ウ 営利を目的としていないこと
エ 聴衆・観衆から料金等を受けないこと
オ 出演者等に報酬が支払われないこと
カ 慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条)

2 「非営利・無料」の場合の「放送番組の有線放送」(第38条第2項)
「難視聴解消」や「共用アンテナからマンション内への配信」など、放送を受信して同時に有線放送する場合の例外です。
【条件】
ア 営利を目的としていないこと
イ 聴衆・観衆から料金を受けないこと