Q.

ある百貨店ですが、屋上のイベントコーナーで無料のコンサートを開く予定ですが、著作権の問題はありますか。

 音楽の著作権  | 関連用語: 営利を目的としない上演等(1) 演奏 著作権等管理事業者

A.

一般的には著作権者の了解が必要です。

コンサートにおける音楽の演奏又は歌唱については、本来音楽の著作権者の演奏権が働くのですが、営利を目的とせず、利用者から料金をとらず、出演者等に報酬を払わない場合には、著作権者の了解なしに音楽の演奏ができることになっています(第22条、第38条)。しかし、質問の場合は、営利企業である百貨店の販売促進の一環で行われるイベントですから、コンサートによって直接利益を得ていなくとも、営利性があると判断されると考えられますので、原則に戻って、権利者の了解が必要ということになります。なお、音楽については、音楽著作権を集中的に管理している団体(例日本音楽著作権協会)があります。

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用語の説明

営利を目的としない上演等(1)
著作権の制限規定の一つです(第38条)。複製以外の方法により著作物を利用する場合において、著作権者の了解が必要ないときの要件を定めています。著作物の利用方法に応じ次のような要件が満たされた場合は、著作権者の了解は必要ありません。

1 学校の学芸会、市民グループの発表会、公民館・図書館等での上映会など(第38条第1項)
【条件】
ア 「上演」「演奏」「口述」「上映」のいずれかであること(「複製・譲渡」や「公衆送信」は含まれない)
イ 既に公表されている著作物であること
ウ 営利を目的としていないこと
エ 聴衆・観衆から料金等を受けないこと
オ 出演者等に報酬が支払われないこと
カ 慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条)

2 「非営利・無料」の場合の「放送番組の有線放送」(第38条第2項)
「難視聴解消」や「共用アンテナからマンション内への配信」など、放送を受信して同時に有線放送する場合の例外です。
【条件】
ア 営利を目的としていないこと
イ 聴衆・観衆から料金を受けないこと
演奏
著作権法上、演奏には、音楽を楽器を用いて表現する「演奏」だけでなく、音楽を人の声音によって表現する「歌唱」が含まれることになっています(第2条第1項第16号)。

また、「演奏」には、原則として、録音されまたは録画された演奏を再生することや同一の敷地・建物内における有線設備を用いた演奏の伝達が含まれます(第2条第7項)。
著作権等管理事業者
著作権等管理事業法に基づき、文化庁に登録し、著作権又は著作隣接権の集中管理事業を行っている事業者のことをいいます。著作権等管理事業者が管理している著作物等は、著作権等管理事業者が窓口となって、利用の許諾を行います。

文化庁に登録している事業者については、以下のURLから確認することが出来ます。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/
kanrijigyoho/toroku_jokyo/index.html