図書館で音楽CDや市販の録音図書を貸し出すことについて、著作権の問題はありますか。
非営利・無料で貸出しをしていれば、問題はありません。
音楽CDや録音図書の著作権者(著作者)及び著作隣接権者(実演家、レコード製作者)は貸与権を有していますが(第26条の3、第95条の3、第97条の3)、非営利・無料で利用者に貸出しをする場合には、著作権者等の了解なく行うことができます(第38条第4項、第102条)。
非営利・無料で貸出しをしていれば、問題はありません。
音楽CDや録音図書の著作権者(著作者)及び著作隣接権者(実演家、レコード製作者)は貸与権を有していますが(第26条の3、第95条の3、第97条の3)、非営利・無料で利用者に貸出しをする場合には、著作権者等の了解なく行うことができます(第38条第4項、第102条)。