Q.

入院病棟の院内学級で、市販された子供向けビデオを上映する場合、著作権の問題はありますか。

 映像の著作権  | 関連用語: 営利を目的としない上演等(1)

A.

一般的には問題ありません。著作物の上映については、原則として著作権者の了解が必要ですが、非営利・無料であれば著作権者の了解なしに行うことができることになっています(第38条第1項)。院内学級は、長期入院の児童・生徒のために、病院内に開設される小学校や中学校の学級であり、そこで行われるビデオの上映は非営利・無料と考えられるため、著作権者の了解は不要ということになります。

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用語の説明

営利を目的としない上演等(1)
著作権の制限規定の一つです(第38条)。複製以外の方法により著作物を利用する場合において、著作権者の了解が必要ないときの要件を定めています。著作物の利用方法に応じ次のような要件が満たされた場合は、著作権者の了解は必要ありません。

1 学校の学芸会、市民グループの発表会、公民館・図書館等での上映会など(第38条第1項)
【条件】
ア 「上演」「演奏」「口述」「上映」のいずれかであること(「複製・譲渡」や「公衆送信」は含まれない)
イ 既に公表されている著作物であること
ウ 営利を目的としていないこと
エ 聴衆・観衆から料金等を受けないこと
オ 出演者等に報酬が支払われないこと
カ 慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条)

2 「非営利・無料」の場合の「放送番組の有線放送」(第38条第2項)
「難視聴解消」や「共用アンテナからマンション内への配信」など、放送を受信して同時に有線放送する場合の例外です。
【条件】
ア 営利を目的としていないこと
イ 聴衆・観衆から料金を受けないこと