テレビで放送された教育番組をビデオに録画して、翌日の授業の中で生徒に見せる場合、著作権の問題がありますか。
映像の著作権 | 関連用語: 営利を目的としない上演等(1) 学校その他の教育機関による複製等
問題ありません。著作権法では、学校などの授業のために必要な範囲内で、先生や授業を受ける者が、公表された著作物を複製することが認められていますので、授業で使うためにテレビ番組を録画することも可能です(第35条)。また録画した番組を再生して生徒に見せることは、一般に映画の著作物の上映にあたりますが、非営利、無料の上映は、著作権者の了解を必要としないことになっています(第38条第1項)。なお、テレビの番組を録画することについては、著作権とは別に、番組を放送した放送事業者や、実演家等の著作隣接権も関係することになりますが、著作権と同様の取り扱いになっていますので、学校の授業のためであれば、やはり著作隣接権者の了解が要らないことになっています。
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用語の説明
- 営利を目的としない上演等(1)
- 著作権の制限規定の一つです(第38条)。複製以外の方法により著作物を利用する場合において、著作権者の了解が必要ないときの要件を定めています。著作物の利用方法に応じ次のような要件が満たされた場合は、著作権者の了解は必要ありません。
1 学校の学芸会、市民グループの発表会、公民館・図書館等での上映会など(第38条第1項)
【条件】
ア 「上演」「演奏」「口述」「上映」のいずれかであること(「複製・譲渡」や「公衆送信」は含まれない)
イ 既に公表されている著作物であること
ウ 営利を目的としていないこと
エ 聴衆・観衆から料金等を受けないこと
オ 出演者等に報酬が支払われないこと
カ 慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条)
2 「非営利・無料」の場合の「放送番組の有線放送」(第38条第2項)
「難視聴解消」や「共用アンテナからマンション内への配信」など、放送を受信して同時に有線放送する場合の例外です。
【条件】
ア 営利を目的としていないこと
イ 聴衆・観衆から料金を受けないこと - 学校その他の教育機関による複製等
- 著作権の制限規定の一つです(第35条第1項)。学校・公民館などで教員等や授業を受ける者(学習者)が教材作成などを行うために複製する場合の例外です。インターネットを通じて得た著作物をダウンロードしたり、プリントアウト・コピーして教員等が教材作成を行ったり、学習者が教材としてコピーしたものを他の学習者に配布して使うような場合にも、この例外は適用されます。
【条件】
ア 営利を目的とする教育機関でないこと
イ 授業等を担当する教員等やその授業等を受ける学習者自身が複製すること(指示に従って作業してくれる人に頼むことは可能)
ウ 授業の中でその複製物を使用すること
エ 必要な限度内の部数であること
オ 既に公表されている著作物であること
カ その著作物の種類や用途などから判断して、著作権者の利益を不当に害しないこと(ソフトウェアやドリルなど、個々の学習者が購入することを想定して販売されているものをコピーする場合等は対象外)
キ 慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条)