学校の授業を一旦録画し、後日そこで使われた資料も含め遠隔地の学校の教室に配信し、生徒に視聴させることについて、著作権の問題はありますか。
映像の著作権 | 関連用語: 学校その他の教育機関による送信
著作権者の了解が必要と考えてください。
学校等の教育機関の授業で使われている資料等は、同時に遠隔地で当該授業を受けている児童・生徒等の学習者に対し、一定の条件の下で、著作権者の了解なしに送信することができます(第35条第2項))。しかし、この特例の適用があるのはあくまでも同時の送信であり、質問のように後日改めて送信する場合は利用用途が授業で使うためであっても、この特例の適用はありません。
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用語の説明
- 学校その他の教育機関による送信
- 著作権の制限規定の一つです(第35条第2項)。 学校・公民館などで、「主会場」での授業が「副会場」に同時中継(公衆送信)されている場合に、主会場で用いられている教材等を、副会場(公衆)向けに送信する場合の例外です。
【条件】
ア 営利を目的とする教育機関でないこと
イ 「主会場」と「副会場」がある授業形態であること
(「放送大学」など、主会場がなく遠隔地への送信のみによって行われる授業は対象外)
ウ その教育機関で「授業を受ける者」のみへの送信であること
(「放送大学」など、登録された学生でなくても「誰でも視聴できる」ような場合は対象外)
エ 生で中継される授業を受信地点で「同時」に受ける者への送信であること
(「放送大学」など、「いったん録画された授業」を後日送信している場合は対象外)
オ 主会場での教材として、配布、提示、上演、演奏、上映、口述されている著作物であること
カ 既に公表されている著作物であること
キ その著作物の種類や用途、送信の形態などから判断して、著作権者の利益を不当に害しないこと(ソフトウェアやドリルなど、個々の学習者が購入することを想定して販売されているものを送信すること、授業終了後も、その授業を受けていた学習者が利用できるような形で、著作物をホームページ等に掲載すること等は対象外)
ク 慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条)