アニメのキャラクターを使った児童の図工作品を展覧会に出品するとき、著作権の問題はありますか。
基本的にはキャラクターの著作権者の許可が必要です。学校の授業の中で必要な範囲であれば、先生や児童・生徒が、公表されている著作物を、著作権者の了解を得なくても複製することができます。しかし、一般の人も見ることができるような展覧会に出品することは、授業の中で許される範囲を越えると考えられます。
基本的にはキャラクターの著作権者の許可が必要です。学校の授業の中で必要な範囲であれば、先生や児童・生徒が、公表されている著作物を、著作権者の了解を得なくても複製することができます。しかし、一般の人も見ることができるような展覧会に出品することは、授業の中で許される範囲を越えると考えられます。