Q.

児童の作品を学校のホームページに載せる場合、担任の教員の判断でできますか。

 著作権の汎用的な質問

A.

児童本人と保護者の了解が必要です。作品をホームページに載せることは、作品を複製し、公衆送信することになるため、作品の著作者である児童の了解が必要です。また、児童は未成年者ですから、このような法律行為には親権者・後見人の同意が必要です。この同意がない場合には、児童の許可は取り消し得べき行為になりますから、念のため保護者にも断っておくべきです。

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