Q.

環境問題を取り上げる授業で、企業が省エネの啓発のために使っている漫画を教材プリントに印刷したいのですが、著作権者の了解を得る必要がありますか。

 絵の著作権  | 関連用語: 学校その他の教育機関による複製等

A.

学校等の教育機関において先生や児童・生徒が授業で使うための教材として印刷し、クラスや班のメンバーに配ることは、著作権者の了解なしにできます(第35条)。しかし、例えば、教育委員会などが一括して印刷したものを学校等に配布することは認められていません。

関連する質問

授業で使用するプリントとして先生が新聞記事、論文、統計資料等を印刷して生徒に配布する場合、著作権の問題がありますか。
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用語の説明

学校その他の教育機関による複製等
著作権の制限規定の一つです(第35条第1項)。学校・公民館などで教員等や授業を受ける者(学習者)が教材作成などを行うために複製する場合の例外です。インターネットを通じて得た著作物をダウンロードしたり、プリントアウト・コピーして教員等が教材作成を行ったり、学習者が教材としてコピーしたものを他の学習者に配布して使うような場合にも、この例外は適用されます。

【条件】
ア 営利を目的とする教育機関でないこと
イ 授業等を担当する教員等やその授業等を受ける学習者自身が複製すること(指示に従って作業してくれる人に頼むことは可能)
ウ 授業の中でその複製物を使用すること
エ 必要な限度内の部数であること
オ 既に公表されている著作物であること
カ その著作物の種類や用途などから判断して、著作権者の利益を不当に害しないこと(ソフトウェアやドリルなど、個々の学習者が購入することを想定して販売されているものをコピーする場合等は対象外)
キ 慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条)