公民館での自主的学習活動を行う場合、論文などを複写して教材として配布することは、著作権者に了解を得ることなく行えますか。
論文の著作権 | 関連用語: 学校その他の教育機関による複製等
一般に著作権者の了解が必要です。
著作権法では、学校その他の教育機関において、一定の条件の下に、著作物の複製を認めています(第35条)。公民館の場合も社会教育施設として教育機関に該当すると解されていますが、単に公民館が部屋を学習グループに貸しているような場合は、公民館の主催事業とは言えず、この特例の適用はありません。
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用語の説明
- 学校その他の教育機関による複製等
- 著作権の制限規定の一つです(第35条第1項)。学校・公民館などで教員等や授業を受ける者(学習者)が教材作成などを行うために複製する場合の例外です。インターネットを通じて得た著作物をダウンロードしたり、プリントアウト・コピーして教員等が教材作成を行ったり、学習者が教材としてコピーしたものを他の学習者に配布して使うような場合にも、この例外は適用されます。
【条件】
ア 営利を目的とする教育機関でないこと
イ 授業等を担当する教員等やその授業等を受ける学習者自身が複製すること(指示に従って作業してくれる人に頼むことは可能)
ウ 授業の中でその複製物を使用すること
エ 必要な限度内の部数であること
オ 既に公表されている著作物であること
カ その著作物の種類や用途などから判断して、著作権者の利益を不当に害しないこと(ソフトウェアやドリルなど、個々の学習者が購入することを想定して販売されているものをコピーする場合等は対象外)
キ 慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条)