Q.

文献複写機で論文を複写することは、著作物の複製に該当しますか。

 論文の著作権  | 関連用語: 複製

A.

複製に該当します。

著作物の複製とは、著作物を有形的に再製することをいいますので、論文の複写は、著作物の複製に該当します(第2条第1項第15号)。

用語の説明

複製
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することを言います(第2条第1項第15号)。また、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含みます。

[1]脚本その他これに類する演劇用の著作物・・・当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
[2]建築の著作物・・・建築に関する図面に従って建築物を完成すること。