Q.

ある脚本を上演した舞台をビデオに収録した場合、脚本の複製に該当しますか。

 映像の著作権  | 関連用語: 複製

A.

複製に該当します。

著作物の複製とは、原則として著作物の有形的な再製のことをいいますが、脚本等の演劇用の著作物の場合は、著作物の上演、放送及び有線放送を録音・録画することも、脚本の複製に該当すると定められています(第2条第1項第15号イ)。

用語の説明

複製
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することを言います(第2条第1項第15号)。また、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含みます。

[1]脚本その他これに類する演劇用の著作物・・・当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
[2]建築の著作物・・・建築に関する図面に従って建築物を完成すること。