Q.

学校の文化祭で演劇部が市販の脚本集から選んだ脚本を用いて劇を発表することになりましたが、著作権の問題はありますか。

 演劇の著作権  | 関連用語: 営利を目的としない上演等(1)

A.

脚本の上演については、一般的に問題ありません。

非営利・無料・無報酬で脚本を上演する場合には、著作権者の了解なしにできます(第38条第1項)。なお、この特例は、練習等のために脚本をコピーして部員に配布することまで認めていないので、脚本のコピーについては、原則として著作権者の了解が必要です。

用語の説明

営利を目的としない上演等(1)
著作権の制限規定の一つです(第38条)。複製以外の方法により著作物を利用する場合において、著作権者の了解が必要ないときの要件を定めています。著作物の利用方法に応じ次のような要件が満たされた場合は、著作権者の了解は必要ありません。

1 学校の学芸会、市民グループの発表会、公民館・図書館等での上映会など(第38条第1項)
【条件】
ア 「上演」「演奏」「口述」「上映」のいずれかであること(「複製・譲渡」や「公衆送信」は含まれない)
イ 既に公表されている著作物であること
ウ 営利を目的としていないこと
エ 聴衆・観衆から料金等を受けないこと
オ 出演者等に報酬が支払われないこと
カ 慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条)

2 「非営利・無料」の場合の「放送番組の有線放送」(第38条第2項)
「難視聴解消」や「共用アンテナからマンション内への配信」など、放送を受信して同時に有線放送する場合の例外です。
【条件】
ア 営利を目的としていないこと
イ 聴衆・観衆から料金を受けないこと