上演権又は演奏権が働く行為ではありません。
上演権又は演奏権が働くためには、著作物を公に上演又は演奏することが必要です(第22条)。著作権法上、この公の上演等とは、公衆(不特定又は特定多数)に直接見せ又は聞かせることを目的として上演等を行うことをいいます(第22条、第2条第5項)。したがって、家族や親密な友人などの特定少数の前で行う上演又は演奏は、公の上演又は演奏に該当しないことになるので、著作物の利用形態にかかわらず、上演権又は演奏権は及ばないことになります。
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用語の説明
- 演奏
- 著作権法上、演奏には、音楽を楽器を用いて表現する「演奏」だけでなく、音楽を人の声音によって表現する「歌唱」が含まれることになっています(第2条第1項第16号)。
また、「演奏」には、原則として、録音されまたは録画された演奏を再生することや同一の敷地・建物内における有線設備を用いた演奏の伝達が含まれます(第2条第7項)。 - 公衆
- 著作権法での「公衆」とは、「不特定の人」又は「特定多数の人」を意味します(第2条第5項)。
相手が「ひとりの人」であっても、「誰でも対象となる」ような場合は、「不特定の人」に当たりますので、公衆向けになります。例えば、「上映」について言うと、1人しか入れない電話ボックス程度の大きさの箱の中でビデオを上映している場合、「1回に入れるのは1人だが、順番を待って100円払えば誰でも入れる」というときは「公衆向けに上映した」ことになります。 また、「送信」について言えば、ファックス送信などの場合、1回の送信は「1人向け」ですが、「申込みがあれば『誰にでも』送信する」というサービスを行うと「公衆向けに送信した」ことになります(これを自動的に行っているのがサーバーなどの自動公衆送信装置)。
さらに、1つしかない複製物を「譲渡」「貸与」するような場合、「特定の1人」に対して、「あなたに見て(聞いて)欲しいのです」と言って渡す場合は「公衆」向けとはなりませんが、「誰か欲しい人はいませんか?」と言って希望した人に渡した場合は、「不特定の人」=「公衆」向けということになります。
「特定多数の人」を「公衆」に含めているのは、「会員のみが対象なので、不特定の人向けではない」という脱法行為を防ぐためです。何人以上が「多数」かは著作物の種類や利用態様によって異なり、一概に何人とはいえません。
「不特定」でも「特定多数」でもない人は「特定少数の人」ですが、例えば「電話で話しているときに歌を歌う」とか「子どもたちが両親の前で劇をする」といった場合がこれに当たり、こうした場合には著作権は働きません。 - 上演権・演奏権
- 著作物を公衆(不特定又は特定多数)に対し「上演」(演劇等の場合)したり、「演奏」(音楽の場合)したりすることに関する権利です(第22条)。上演・演奏には、CDやDVDなどの「録音物・録画物を再生すること」や、著作物の上演・演奏を離れた場所にあるスピーカーやディスプレイに伝達して見せたり、聞かせたりすることも含まれます(公衆送信に該当する場合は除く)。