Q.

自宅で映画DVDを家族に見せるのは、映画の上映権が働く行為なのですか。

 映像の著作権

A.

上映権が働く行為ではありません。

著作権法上、上映権が働くためには、公の上映に該当する必要があります(第22条の2)。この公の上映とは、公衆(不特定及び特定多数)に直接見せるために行われることが必要であり、質問のように、家族などのような特定少数に対し見せるときは該当しません。

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