Q.

最近の映画ソフトはコピーガードがかかって複製できなくなっているので、このコピーガードを無効にし、コピーできる機器を製造・販売したいと考えているのですが、著作権の問題はありますか。

 映像の著作権  | 関連用語: 技術的保護手段

A.

質問のような行為は、禁止されています。

市販されているDVDレコーダーなどの録画機器は、著作権を保護するため、映像ソフトの信号を読みとり、それがコピー禁止信号であれば、当該機器がコピーをしなくなるという回路が組み込まれています。これを著作権法では、技術的保護手段と呼んでいますが、これを回避する装置が容易に入手できると、著作物の違法な複製行為を助長することになりますので、当該回避装置の販売、貸与や公衆への譲渡や貸与の目的で製造、輸入、所持等を罰則の対象にしています(第120条の2第1号)。なお、回避機能を有するプログラムも同様の取り扱いになっています。

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用語の説明

技術的保護手段
電磁的方法により、著作権等を侵害する行為の防止又は抑止をする手段で、著作物等の利用に際して用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物等とともに記録媒体に記録し、又は送信する方式によるものを言います(第2条第1項第20号)。技術的保護手段のうち、無断複製を防ぐものを「コピープロテクション」と呼ぶこともあります。なお、技術的保護手段を回避して(又は回避されていることを知りつつ)行う複製は、例え使用目的が「私的使用」であっても、権利者の経済的損失を多大なものとするおそれがあることから、権利者の了解なしにはできないことになっています(第30条第1項第2号)。処罰される行為については、「技術的保護手段の回避を行う装置やプログラム」を譲渡や、貸与したり、譲渡・貸与目的で製造、輸入、所持すること、及び客の要請に基づき技術的保護手段の回避を行った事業者、また、この回避プログラムをインターネット上に掲載することは、社会正義に反する行為を行った者として、罰則の適用があります(第120条の2)。