Q.

コピーガードが施されているソフトを持っていくと、特別な機器を使ってダビングしてくれる業者がいるのですが、この業者は罪に問われないのですか。

 プログラムの著作権

A.

罰則の適用があります。

著作権法では、公衆の依頼に応じて、「技術的保護手段」(コピーガードもその一つです)の回避(解除)を、仕事として行なった者に対して、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれを併科に処すると定めています(第120条の2第2号)。

関連する質問

映画DVDに施されているコピーガードシステムを解除する機器を製造・販売している業者には罰則の適用があるのですか。そのような機器を輸入したり、保管している業者はどうですか。
最近の映画ソフトはコピーガードがかかって複製できなくなっているので、このコピーガードを無効にし、コピーできる機器を製造・販売したいと考えているのですが、著作権の問題はありますか。
町のダビング業者に頼んで市販のDVDのコピーをしてもらう場合、自分で使うためであれば権利者に無断でできますか。
著作権侵害の罰則が強化されたと聞きましたが、罰則強化に関する改正著作権法の施行前に行われた侵害行為については、強化される前の罰則と強化された後の罰則の、どちらが適用されるのでしょうか。
レンタル店で借りてきた複数の音楽CDをダビングして編集し、個人で楽しむ場合、著作権の問題がありますか。
業者に委託して作成したコンピュータソフトを自社内で使用する際は、自由に複製できますか。
市販のDVDにはコピーガードが施され通常の録画機器では複製ができないので、あるところで売っているコピーガードキャンセラー装置を買って、それを使ってコピーしようと考えています。コピーしたものは私しか使わないのですが、著作権の問題がありますか。
町のダビング業者の所に設置されているセルフサービスの録音機器を使って���友人から借りた音楽CDを複製する場合、権利者に無断でできますか。
クラスメイトを集めて、欲しい人に音楽CDをダビングしてあげることはできますか。
無断でカラオケ演奏をしている店に業務用カラオケ装置を提供しているリース業者も著作権侵害の責任を負うのでしょうか。