コピーガードが施されているソフトを持っていくと、特別な機器を使ってダビングしてくれる業者がいるのですが、この業者は罪に問われないのですか。
罰則の適用があります。
著作権法では、公衆の依頼に応じて、「技術的保護手段」(コピーガードもその一つです)の回避(解除)を、仕事として行なった者に対して、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれを併科に処すると定めています(第120条の2第2号)。
罰則の適用があります。
著作権法では、公衆の依頼に応じて、「技術的保護手段」(コピーガードもその一つです)の回避(解除)を、仕事として行なった者に対して、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれを併科に処すると定めています(第120条の2第2号)。