Q.

著作権侵害の罰則が強化されたと聞きましたが、罰則強化に関する改正著作権法の施行前に行われた侵害行為については、強化される前の罰則と強化された後の罰則の、どちらが適用されるのでしょうか。

 著作権の汎用的な質問

A.

平成18年の著作権法改正により罰則が強化されました。

著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(私的使用のための複製を行った者、著作権等の侵害とみなされる行為を行った者を除く)は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金から、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に、法人等の罰則は、罰金刑1億5000万円以下から3億円以下に強化されました。

改正前に行われた行為に対しては、改正後の罰則を適用せず、改正前の罰則を適用することになります。

関連する質問

映画DVDに施されているコピーガードシステムを解除する機器を製造・販売している業者には罰則の適用があるのですか。そのような機器を輸入したり、保管している業者はどうですか。
コピーガードが施されているソフトを持っていくと、特別な機器を使ってダビングしてくれる業者がいるのですが、この業者は罪に問われないのですか。
個人の著作権侵害と法人の著作権侵害では罰金の額に差があると聞きましたが本当ですか。
図書館から資料を貸し出された利用者が、その資料をコンビニエンス・ストアーでコピーすることは、許されるでしょうか。
作品そのものを改変しなくても作品の利用方法によっては著作者人格権侵害になる場合があると聞きましたが、どういうことでしょうか。
友人から借りた論文を自分で使うため、コンビニのコピー機で複写する場合、著作権の問題はありますか。
既に他人に著作権を譲渡した私の作品がいかがわしいポスターに利用されていることがわかりました、私はこれに対し法的措置を行うことはできますか。
著作権法を読んでも著作権侵害者に損害賠償を求めることができると規定していないのですが、本当にできるのでしょうか。
非営利、無料かつ無報酬であれば、著作物を自由に演奏や上映などができるという規定が著作権法にありますが、この規定は、著作物をインターネットで送信する場合にも適用されますか。
他人の作品に自分の名前をつけて出版することは著作者人格権侵害となりますか。