著作権侵害の罰則が強化されたと聞きましたが、罰則強化に関する改正著作権法の施行前に行われた侵害行為については、強化される前の罰則と強化された後の罰則の、どちらが適用されるのでしょうか。
平成18年の著作権法改正により罰則が強化されました。
著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(私的使用のための複製を行った者、著作権等の侵害とみなされる行為を行った者を除く)は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金から、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に、法人等の罰則は、罰金刑1億5000万円以下から3億円以下に強化されました。
改正前に行われた行為に対しては、改正後の罰則を適用せず、改正前の罰則を適用することになります。