Q.

著作権法を読んでも著作権侵害者に損害賠償を求めることができると規定していないのですが、本当にできるのでしょうか。

 著作権の汎用的な質問  | 関連用語: 損害額の推定

A.

できます。

確かに著作権法では著作権侵害者に対する損害賠償請求権について何ら規定されていませんが、民法の一般規定(第709条)に基づいて、故意又は過失により著作権の侵害があった場合は損害賠償を請求することが可能です。なお、損害の立証責任は原告側にありますが、著作権法では、権利者の立証負担を軽減するため損害額の推定規定等を整備しています(第114条)。

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用語の説明

損害額の推定
財産権としての著作権、出版権又は著作隣接権の侵害は、権利者による損害額の立証が容易ではないため、次のようないくつかの特例を設け、立証負担の軽減を図っています。(第114条)なお、次のような場合においても、それ以上の金額を請求することも可能です(第114条第4項)。

1 権利者自身が著作物等の複製物の販売等を行っている場合(第114条第1項)
海賊版等の譲渡等数量に正規品の一個当たりの利益額を掛け合わせた額。ネット配信などの公衆送信の場合も同様。ただし、権利者の販売能力や諸般の事情により減額される場合もある。

2 権利者は利用の許諾のみを行っている場合(第114条第3項)
例えば、ある出版社に出版をさせている小説家の場合、正規品の定価が1000円で著作権料が10%の100円であるときは、海賊版の販売(又は印刷)数量に一冊当たりの著作権料(100円)を掛け合わせた額。

3 海賊版業者の利益が明らかな場合(第114条第2項)
海賊版業者の利益(売り上げから、経費を差し引いた額)が明らかな場合はその額