作品そのものを改変しなくても作品の利用方法によっては著作者人格権侵害になる場合があると聞きましたが、どういうことでしょうか。
著作権法では、著作権、著作者人格権などの権利の内容に抵触する行為ではないが、それと同視し得る行為について、「侵害とみなす行為」として規制をしています(第113条)。
例えば、著作者人格権の場合、神聖な宗教音楽を猥褻な場所で流すなど著作者の名誉・声望を害するような使い方をする行為などがこれに該当します。また、海外で無断で改変され作成された物(いわゆる海賊版)を頒布の目的で輸入する行為、無断で改変された物をそのことを知りつつ販売、貸与又は販売等の目的で所持する行為も侵害とみなされます。