Q.

著作者人格権は、著作者の生存間しか保護されないと聞きましたが、私の死後内容が勝手に改変されたとしても誰も守ってくれないのですか。

 著作権の汎用的な質問  | 関連用語: 著作者が存しなくなった後における人格的利益の保護 著作者人格権 著作者人格権の一身専属性 著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置

A.

原則として、著作者の死後も、その著作物の内容を勝手に改変することは許されません。

著作者人格権は、著作者の一身に専属するものですから、著作者の死後は消滅します(第59条)。しかし、著作権法では、著作者の死後も、もし著作者が生きていたとすればその著作者人格権の侵害となるような行為をしてはならないことになっていますので(第60条)、基本的には内容の改変は認められないと考えてください。なお、改変が行われた場合、著作者の一定の遺族は、故人の人格的利益を守るため、損害賠償等の民事上の措置を求めることができます(第116条)。また、罰則の適用も規定されています(第120条)。

用語の説明

著作者が存しなくなった後における人格的利益の保護
著作者人格権は著作者の死亡(法人の場合は解散)とともに消滅します(第59条)。しかし、著作者が死亡してしまうと、日記を公表したり、氏名を変えたり、内容を改変することが自由に出来てしまっては問題がありますので、著作者が死亡等により存しなくなった後であっても、仮に著作者が存しているとしたら著作者人格権の侵害となるような行為を行うことを禁じています(第60条)。なお、第60条違反について、一定の遺族は差し止め等の民事的な対抗手段が可能です(第116条)。また、罰則の適用もあります(第120条)。
著作者人格権
著作者の人格的な利益について、法律上の保護を図るものです。著作者人格権は、その性質上、著作者固有の権利として認められるものであり、他人に譲渡することができない「一身専属的な権利(第59条)」とされています。

著作者人格権には、公表権(第18条)、氏名表示権(第19条)、同一性保持権(第20条)がありますが、これらを侵害しない行為であっても、著作者の名誉又は声望を害する方法により著作物を利用する行為は、著作者人格権の侵害とみなされます(第113条第6項)。
著作者人格権の一身専属性
「著作者人格権」は、著作者が精神的に傷つけられないようにするための権利であり、創作者としての心情を守るためのものであることから、これを譲渡したり、相続したりすることはできないこととされています (第59条)。
著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置
著作者人格権及び実演家人格権は、著作者及び実演家の一身に専属する権利で、権利そのものは著作者等の死亡と同時に消滅します(第59条、第101条の2)が、著作者、実演家の死後においても、生存していたとすれば著作者人格権及び実演家人格権の侵害となるべき行為を行うことを禁じています(第60条、第101条の3)。そして、死後の人格的利益が犯された場合、一定の遺族は、違反行為の形態に応じ、差止請求(第112条)又は名誉回復等の措置(第115条)を請求できます。なお、死後の人格的利益を犯した者は、別途罰則の対象になります(第120条)。